関東地方整備局 水政課
安蒜実
Contents
1.河川の水を使う場合、河川法の手続きが必要になります
水を使う権利・・・・・・・・・・・・水利権(河川法第23条)
・事前申請(使う前に、あらかじめ許可を得てください)
水を取る施設が伴う場合
・同時申請 ダムや堰等の敷設工事・・・河川敷等利用(河川法第24条)
工作物の新築(河川法第26条)
掘削による土砂廃棄等・・・保全区域の行為(河川法第55条)
2.発電の規模(出力)により許可者が違います
3.小水力発電のための水利用について
4.従属発電の導入(河川法第23条の2)
他の目的で取水された水を利用して行う発電(従属発電)については、許可制に代えて新たに登録制が導入された。(平成25年12月11日施行)